自治体では、該当する人に、
療育手帳や、精神障害者保健福祉手帳などを交付しています。
これらを持っていると、
療育などの福祉医療にかかる費用の補助や、
公的交通機関の割引、福祉サービスを受けることができます。
障害を持つ20歳未満の子どもを対象に、
月々一定の金額を援助する、
特別児童扶養手当という制度もあります。
金銭的な援助が必要であれば、申請を検討してみましょう。
療育手帳制度
都道府県により、愛の手帳やみどりの手帳などと、
名称が異なることがあります。
知的発達に遅れがあり、夜会生活の適応が難しい人が対象です。
1~5年間の更新制。
子どもの発達の程度によって、
受給基準の該当に当てはまらないケースもあります。
精神障害者保健福祉手帳制度
精神に障害があり、
長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある人が、
福祉の援助を受けやすくすることを目的に交付されます。
特別児童扶養手当制度
身体や精神に障害のある、
20歳未満の児童を育てている人を対象に、
月々一定の手当が支給される精度です。
障害の程度により1級と2級に分かれます。